建築基準法による定期報告制度と
安心のシンボルマーク「定期報告済ステッカー」の表示

建築基準法では建築確認や完了検査により、建築物や昇降機等(以下「建築物等」という)を使用する前に、その適法性をチェックする制度を定めています。また、建築物等の使用を開始された後も、引き続き適法な状態を確保し続けることが重要であることから、不特定の皆様が利用する建築物等の施設は、劣化の状況や適法性を調査・検査し、定期的(1~3年ごと)に行政へ報告することが義務付けられています。これが「定期報告制度です。
この建築物等の調査や検査は、建築士等の有資格者でなければ実施できないとされております。施設所有者(管理者)の皆様には、施設を利用される皆様が安心して利用出来ますよう、定期報告を的確に実施されますようお願いいたします。行政に対して報告がなされた場合、建築物等の安心のシンボルマークとして、施設所有者等の皆様の求めに応じて「定期報告済ステッカー」を発行しておりますので、ご活用をお願いいたします。

建築物は適切に維持保全されていますか?
廊下、階段等に物を存置すると、避難時に支障をきたします。外壁や広告板は老朽化により落下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。日頃の点検と定期調査を実施し、調査報告済証を掲示しましょう。

建築設備は安全に機能しますか?
換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備の事故防止のため、日頃の点検と定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。

防火設備が適切に閉まりますか?
防火シャッターなどの防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です。防火設備の定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。

エレベーター、エスカレーター等は安全ですか?
昇降機等の日常の維持保全を怠ると、エレベーターの中に閉じ込められるなどの思わぬ事故が発生します。日常の点検と定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。

定期報告と定期報告済ステッカーの発行